ソフトウェア使用許諾契約
1. 許諾の付与:内部利用目的の非独占的かつ限定的なライセンス。
2. 制限事項:リバースエンジニアリング、再許諾、改変の禁止。
3. 所有権:ソフトウェアは許諾されるものであり、販売されるものではありません。
ソフトウェアの提供者と利用者の間で使用権限を定める契約です。
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AIツールで始める →著作権を保護し、リバースエンジニアリングや不正な再配布を制限するために不可欠です。